補足ですが、の介護休業【年間93日】ではなくて、現在は介護対象者1人につき、合わせて【通算93日まで】が、取得可能の制度になっているはずです。(細かい話ですが、【年間】だと93日使っても、来年からまた93日取れるという表現になってしまいます)(00:31:19 - 00:35:48)
【介護入門①】いつかは訪れる親の介護に今から備えておこう!
中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY
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